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ダイヤモンド原石の輸出

ダイヤモンド原石の輸出に際しては、輸出承認書とともに、「キンバリー・プロセス証明書」が必要となります。
輸出貿易管理令別表第2外部リンクの1項)

※キンバリープロセスに関する詳細は、「ダイヤモンド原石の輸出入管理」のページをご確認ください。

対象品目

ダイヤモンド原石で、(関税定率法外部リンク別表第71類のうち、下記に掲げる物)

関税率表の番号 品目
7102・10 選別していないもの
7102・21 工業用のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの)
7102・31 工業用以外のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブ又はブルーチしたもの)

申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸出承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 様式一太郎ファイル 記載例PDFファイル 

※両面プリントしてお使い下さい。

(2)

輸出確認書(キンバリープロセス証明書) 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 記載例PDFファイル

(3)

当該ダイヤモンド原石の輸入に係る書類 【1通】

  1. 平成15年1月9日以前に輸入したもの
    輸入申告書(税関の輸入許可通知書を含む)の写し又はこれに準ずる書類
  2. 平成15年1月10日以降に輸入したもの
    キンバリー・プロセス証明書の写し(キンバリー・プロセス証明書に代わって、船積地域に係る国の政府が発行する”Government Letter of Comfort”により輸入されたものについては、当該レターの写し。)
(4)

輸入時の輸入契約書の写し又はこれに準ずる書類 【1通】

(5)

輸出契約書の写し又はこれに準ずる書類 【1通】

(6)

ダイヤモンド原石の写真及び当該原石を梱包し密封したことが明らかに分かる 写真各1枚(原石の写真については、当該原石のサイズが分かるものであること。)

(7)

郵送にて返信を希望する場合は返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付のこと。)

(8)

その他必要と認められる書類

(輸入時の貨物や上記(3)に掲げる書類に不備がある場合は、別途書類を求めることがあります)

承認基準

輸出の承認は、当該申請が上記「申請に必要な書類」に従って行われたものであること及びキンバリー・プロセス証明制度参加国への輸出であることを確認した場合に行います。

その他の情報

輸出承認証及びキンバリー・プロセス証明書の有効期間

第3回キンバリー・プロセス全体会合(平成16年10月)において、キンバリー・プロセス証明書の有効期間を発行日から60日間とすることが採択されたことに伴い、下記の通り運用します。

  1. キンバリー・プロセスに係る輸出承認証の有効期間を発行日から60日間とする。
  2. キンバリー・プロセス証明書(輸出確認書)の有効期間を発行日から60日間とする。

輸出時の注意事項

  • 審査終了後、当省より輸出承認証及び輸出確認書(キンバリー・プロセス証明書)とあわせて、輸出する貨物に添付するためのシールを交付します。当該承認に係る貨物を輸出する場合には、貨物の密封口シールを貼付した上で、シールの防水・破損防止措置(透明テープを添付する等)を行ってください。これがなされない場合、仕向国において輸入通関が認められないことがありますので、注意してください。なお、輸出通関時の検査の際に開封検査がなされることがありますが、その場合には税関から新しいシールを入手の上、再度添付等の措置を行ってください。
  • また、2013年11月のキンバリー・プロセス会合において、キンバリー・プロセス証明書の発行にあたって、輸出業者に紛争ダイヤモンドではない旨の宣言を提出させることが採択されたため、インボイスに以下の文言を記載してください。
The Diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions.
The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.

お問合せ先・申請先

申請方法

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送のみとなります。
窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません)
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒はレターパック・簡易書留・書留等追跡可能な郵送方法を使用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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