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ダイヤモンド原石の輸入

ダイヤモンド原石の輸入に際しては、輸出国において発行された「キンバリー・プロセス証明書」が添付されていること、また、「ダイヤモンド原石の輸入が密封された容器にて行われること」が必要です。

※キンバリープロセスに関する詳細は、「ダイヤモンド原石の輸出入管理」のページをご確認ください。

対象品目

ダイヤモンド原石で、(関税定率法外部リンク別表第71類のうち、下記に掲げる物)

関税率表の番号 品目 備考
7102・10 選別していないもの
7102・21 工業用のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの)  
7102・31 工業用以外のもの(加工していないもの及び単にひき、クリーブ又はブルーチしたもの)
※ロシアを船積地域又は原産地とする関税率表の番号7102.10または7102.31に該当するダイヤモンド原石は、ウクライナ情勢を踏まえた輸入禁止措置(2号承認または事前確認)の対象となりますのでご注意ください。このほか、関税率表の番号7102.39に該当する非工業用ダイヤモンドも同様の措置が取られていますのでご注意ください。

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部改正について

ロシアを船積地域又は原産地とするダイヤモンドの輸入について
 

輸入について

ダイヤモンド原石に係る輸入については、以下の通りです。

(1)通関時確認制

キンバリー・プロセス証明制度の参加国から貨物を輸入する場合、その容器又は包装が開いていないものであって、かつ、その容器又は包装に開かれた跡がないものについては、当該制度に基づき船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書の原本を税関に提出することにより、輸入を認めます。(キンバリー・プロセス証明書を税関に提出する際、輸入者は必ずその写しを控えてください。)

なお、関税率表の番号7102.10または7102.31に該当するダイヤモンド原石のうち、
a.ロシアを船積地域とするものは、通関時確認制の対象外となり2号承認制の対象となるため、キンバリー・プロセス証明書の原本を税関に提出しても輸入は認められません。
b.ロシアを原産地とする1個あたりの重量が0.5カラット以上のものは、通関時確認制の対象外となり2号承認制の対象となるため、キンバリー・プロセス証明書の原本を税関に提出しても輸入は認められません(令和6年5月10日から措置開始、令和6年10月より対象となるカラット数が変更※)。
 c.ロシアを原産地とする1個あたりの重量が0.5カラット未満のものは、通関時確認制に加え、経済産業大臣の事前確認制の対象となります(令和6年5月10日から措置開始、令和6年10月より対象となるカラット数が変更※)。当該貨物は、輸入に際しキンバリー・プロセス証明書の原本に加え、経済産業大臣の確認書が必要です。

詳しくは、ロシアを船積地域又は原産地とするダイヤモンドの輸入についてをご確認下さい。

(※)一個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のものの輸入規制は、令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいて行う輸入については、施行の日から起算して3か月の間(令和6年10月2日から令和7年1月1日まで)は輸入規制の対象とはなりません(経過措置)。
(なお、一個あたりの重量が1カラット以上のものの輸入規制に係る経過措置は、既に終了しております。)

(2)2の2号承認制

容器が開いているものやキンバリー・プロセス証明書を紛失した場合等、「通関時確認制」に掲げる場合以外に「対象品目」に掲げる貨物を輸入しようとする場合については、以下の手続 による経済産業大臣の承認が必要です。

※中央アフリカ共和国を原産地又は船積地域とするダイヤモンド原石については、キンバリー・プロセス証明制度合同作業部会の決定に基づき輸入禁止措置をとるため、輸入承認はできません。

※関税率表の番号7102.10または7102.31に該当するダイヤモンド原石のうち、ロシアを船積地域とするもの、又はロシアを原産地とするもので1個あたりの重量が0.5カラット以上のものは、2号承認制の対象となるため輸入承認はされません(令和6年5月10日から措置開始、令和6年10月より対象となるカラット数が変更※)。
※関税率表の番号7102.10または7102.31に該当するダイヤモンド原石のうち、ロシアを原産地とするもので1個あたりの重量が0.5カラット未満のものは、申請の際、経済産業大臣の確認書の提出も必要となります(令和6年5月10日から措置開始、令和6年10月より対象となるカラット数が変更※)。

(※)一個あたりの重量が0.5カラット以上、1カラット未満のものの輸入規制は、令和6年10月2日より前に輸入に係る契約を行い、その契約に基づいて行う輸入については、施行の日から起算して3か月の間(令和6年10月2日から令和7年1月1日まで)は輸入規制の対象とはなりません(経過措置)。
(なお、一個あたりの重量が1カラット以上のものの輸入規制に係る経過措置は、既に終了しております。)

申請に必要な書類

番号 書類名
(1)

輸入承認申請書 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル 様式一太郎ファイル

(2)

申請理由書 【1通】 様式Wordファイル

(3)

輸入契約書の写し又はこれに準ずる書類 【1通】

(4)

キンバリー・プロセス証明書の写し 【1通】

(5)

キンバリー・プロセス証明書を発行する体制が整備されていない制度参加国から輸入するものであって、平成15年1月10日から平成15年4月30日の間に船積みされたものについては、「キンバリー・プロセス証明書の写し」に代わって、当該国政府が発行する”Government Letter of Comfort”(当該国政府のレターヘッドに”The rough diamond in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kim-berley Process Certification Scheme for rough diamonds”と記載されているもの又はこれに準ずるものに限る。)の写し 【1通】

(6)

郵送にて返信を希望する場合は返信用封筒(簡易書留分の切手を添付のこと。)

(7)

その他必要と認められる書類

承認基準

キンバリー・プロセス証明制度の参加国から輸入する場合であって、次に掲げる要件を双方とも満たす場合に承認を行います。

  • 「申請に必要な書類」に掲げる有効な証明書等が提出されていること。
  • 容器が開いているもの等、容器又は包装に欠陥があるものについては、航空機の事故等、当該欠陥が不測の事態によるものであると認めるに足りる明らかな証拠があること。

お問合せ先・申請先

申請方法

現在、来庁による窓口での申請受付や相談対応は原則行っておりません。申請書提出方法等につきましては、郵送のみとなります。
窓口申請(現在窓口申請は受け付けておりません)
受付期日 毎週月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律外部リンク第1条第1項各号に掲げる日)を除く)
時間 AM10時00分~11時45分 PM1時30分~3時30分
窓口 経済産業省本館14階東5(東京都千代田区霞が関1-3-1)
郵送申請
送付先 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
注意事項 郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用してください。郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

お問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部貿易審査課 原子力等担当
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997
お問合せメール:bzl-genshiryoku@meti.go.jp
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の9時30分~17時(12時~13時を除く)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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