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省令の改正について
航空機製造事業法施行規則の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第46号)
平成29年6月
航空機武器宇宙産業課
1.改正概要
今回の改正は、航空機用機器における近年の技術の進歩等に対応して、航空機用機器の製造又は修理事業者の負担の軽減に向けた見直しを行い、航空機製造事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第52号)について、所要の改正を行うものである。
2.施行期日
公布の日(平成29年6月9日)から施行する。
お問合せ先
製造産業局 航空機武器宇宙産業課
電話:03-3501-1511(内線 3841)