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拡散防止措置について
産業二種使用等の拡散防止措置は、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(産業利用二種省令)」において、生産工程中における使用(産業利用二種省令第3条)、保管(同4条)及び運搬(同5条)の場合についてそれぞれ定めています。
これらに該当する使用等を行う場合、拡散防止措置について法第13条第1項に基づく主務大臣の確認を受ける必要はなく(申請不要)、省令で定められた基準を満たす拡散防止措置をて事業者の判断で執っていただくことになります。
それぞれの使用区分ごとの拡散防止措置の内容は以下のとおりです。
なお、法第13条第1項に基づく拡散防止措置の大臣確認申請を行う場合においても、遺伝子組換え微生物の使用区分がこれらに該当する場合には、それぞれ以下の基準を満たす拡散防止措置を執っていただくことになります。使用区分ごとの拡散防止措置の内容
以下の使用区分ごとに、それぞれの基準を満たす拡散防止措置を執ってください。
生産工程中におけるGILSP遺伝子組換え微生物の使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容
生産工程中においてGILSP遺伝子組換え微生物の使用等を行うに当たっては、以下の基準を満たす拡散防止措置を執ってください。
イ 施設等について、作業区域(遺伝子組換え微生物を使用等する区域であって、それ以外の区域と明確に区別できるもの。以下同じ。)が設けられていること。 ロ 作業区域内に、遺伝子組換え微生物を利用して製品を製造するための培養又は発酵の用に供する設備が設けられていること。 ハ 作業区域内に、製造又は試験検査に使用する器具、容器等を洗浄し、又はそれらに付着した遺伝子組換え微生物を不活化するための設備が設けられていること。 ニ 遺伝子組換え微生物の生物学的性状についての試験検査をするための設備が設けられていること。 ホ 遺伝子組換え微生物を他のものと区別して保管できる設備が設けられていること。 へ 廃液又は廃棄物は、それに含まれる遺伝子組換え微生物の数を最小限にとどめる措置をとった後、廃棄すること。 ト 生産工程中において遺伝子組換え微生物を施設等の外に持ち出すときは、遺伝子組換え微生物が漏出しない構造の容器に入れること。 |
生産工程中におけるカテゴリー1遺伝子組換え微生物の使用等に当たって執るべき拡散防止措置の内容
生産工程中においてカテゴリー1遺伝子組換え微生物の使用等を行うに当たっては、以下の基準を満たす拡散防止措置を執ってください。
イ 上記GILSP遺伝子組換え微生物の使用等に当たって求められる拡散防止措置のイからホまで及びトに掲げる事項 ロ その外の大気、水又は土壌と遺伝子組換え微生物とを物理的に分離する施設等であること。 ハ 作業区域内に、事業の従事者が使用する洗浄又は消毒のための設備が設けられていること。 ニ 必要に応じ、作業区域内に設置された室内における空気中の遺伝子組換え微生物の数を最小限にとどめるための換気設備(遺伝子組換え微生物を捕捉できるものに限る。)が設けられていること。 ホ 設置時及び定期的に、培養又は発酵の用に供する設備及び当該設備に直接接続された設備(以下「培養設備等」という。)の密閉の程度又は性能の検査を行うこと。 へ 培養設備等のうち漏出防止機能に係る部分の改造又は交換を行った場合には、その都度、当該設備の密閉の程度又は性能の検査を行うこと。 ト 廃液及び廃棄物を不活化すること。 チ 除菌設備については、交換時、定期検査時及び製造業務内容の変更時に、付着した遺伝子組換え微生物を不活化すること。 リ 遺伝子組換え微生物を培養又は発酵の用に供する設備に入れ、又はこれから取り出す場合に、遺伝子組換え微生物が施設等から漏出しないよう取り扱うとともに、培養設備等の外面に遺伝子組換え微生物が付着した場合には、直ちに不活化すること。 ヌ 作業終了後、使用した培養設備等を洗浄し、又はそれに付着した遺伝子組換え微生物を不活化すること。 ル 作業区域内を清潔に保ち、げっ歯類、昆虫類等の駆除に努めること。 ヲ 教育訓練を受けた事業の従事者以外の者の作業区域への立入りを制限し、仮に立ち入る場合は、事業の従事者の指示に従わせること。 ワ 作業区域には、その見やすいところに「カテゴリー1取扱い中」と表示すること。イ 上記GILSP遺伝子組換え微生物の使用等に当たって求められる拡散防止措置のイからホまで及びトに掲げる事項 |
保管に当たって執るべき拡散防止措置の内容
遺伝子組換え微生物の保管に当たっては、以下の基準を満たす拡散防止措置を執ってください。
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運搬に当たって執るべき拡散防止措置の内容
遺伝子組換え微生物の運搬に当たっては、以下の基準を満たす拡散防止措置を執ってください。
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最終更新日:2021年1月27日