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伝統的工芸品
「伝統的工芸品」とは
- 主として日常生活の用に供されるもの
- その製造過程の主要部分が手工業的
- 伝統的な技術又は技法により製造されるもの
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
新着情報
令和6年能登半島地震関連情報
伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく計画認定一覧(令和6年度以降)
関連リンク
お問合せ先
商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室
電話:03-3501-1511(内線)3651~3652
最終更新日:2025年1月8日