伝統的工芸品に関する法律について

伝統的工芸品の指定・指定の変更について

経済産業大臣は、「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件に該当する工芸品を指定します。

  1. 主として日常生活の用に供されるものであること。
  2. その製造過程の主要部分が手工業的であること。
  3. 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
  4. 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
  5. 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。

また、指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、指定の内容の変更を行うことができます。

指定又は指定の変更を希望する場合は、一定の要件に該当する事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体)が、都道府県知事等を経由して、経済産業大臣に申し出を行うことができます。

ただし、上記の5要件に適合するかどうかを判断するための証拠(現存物、文献など)の収集・整理、申出書の作成などにより、申出を行うまでに相当の期間(通常2年以上)を要する場合が多いです。
指定又は指定の変更をご希望の場合は、まずは最寄りの経済産業局の窓口までご相談ください

指定又は指定の変更の申出に係る必要書類

関連法令

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お問合せ先

商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室
電話:03-3501-1511(内線)3651~3652

最終更新日:2024年10月3日