伝統的工芸品の指定・指定の変更について
経済産業大臣は、「伝統的工芸品」として、以下の5つの要件に該当する工芸品を指定します。
- 主として日常生活の用に供されるものであること。
- その製造過程の主要部分が手工業的であること。
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
また、指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、指定の内容の変更を行うことができます。
指定又は指定の変更を希望する場合は、一定の要件に該当する事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体)が、都道府県知事等を経由して、経済産業大臣に申し出を行うことができます。
ただし、上記の5要件に適合するかどうかを判断するための証拠(現存物、文献など)の収集・整理、申出書の作成などにより、申出を行うまでに相当の期間(通常2年以上)を要する場合が多いです。
指定又は指定の変更をご希望の場合は、まずは最寄りの経済産業局の窓口までご相談ください。
指定又は指定の変更の申出に係る必要書類
- 申出書(下記様式をご利用下さい)
- 事業協同組合等の定款等
- 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
- 当該工芸品の代表的な製品及び主要工程の写真
- 申出書様式1-(3)から(6)までの記載事項の参考となる資料(変更の場合は申出書様式2-(1)の記載事項の参考となる資料)
- その他参考となる資料
関連法令
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年 法律第57号)
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和49年 政令第177号)
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成13年 経済令第146号)
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伝統的工芸品産業振興事業実施要領(平成27年6月26日改正)(PDF形式:2,396KB)
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振興計画終了後の伝統的工芸品に関する伝統証紙表示事業実施要領(令和6年7月31日改正)(PDF形式:155KB)
リンク
お問合せ先
商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室
電話:03-3501-1511(内線)3651~3652
最終更新日:2024年10月3日