「伝統的工芸品」とは

  • 主として日常生活の用に供されるもの
  • その製造過程の主要部分が手工業的
  • 伝統的な技術又は技法により製造されるもの
  • 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
  • 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

新着情報

 

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電話:03-3501-1511(内線)3896~3898
FAX:03-3501-0316

最終更新日:2023年5月18日