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外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)

概要

 外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、我が国に国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
 本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。


○制度全体のフロー


○参考:他の類似制度との比較

経済産業大臣の認定申請における提出書類及び確認項目

 外国人起業活動促進事業は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
 経済産業大臣の認定申請における提出書類及び確認項目は以下からご確認ください。

認定地方公共団体

告示・様式

外国人経営者の在留資格基準の明確化について

 外国人起業活動促進事業を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可された在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更等する場合を含め、全ての外国人起業家が、在留資格「経営・管理」の「事業の規模」の要件について 、当該外国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みかつ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査によって確認された場合には、その他の資本金等との合計金額を基に同要件を充足することとなっております。
 詳細は以下の法務省HPをご参照ください。

お問合せ先

担当:イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
電話:03-3501-1511(内線 2536~2539)
メール:bzl-team-startup★meti.go.jp(★を@に変えて送付ください)
地方公共団体・民間事業者からの認定の申請についても、上記アドレスを御利用ください

最終更新日:2025年1月20日