概要
外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)は、我が国の産業の国際競争力を強化するとともに、我が国に国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けた団体(外国人起業促進実施団体)は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。
外国人起業促進実施団体の認定、及び外国人起業家による本邦での起業準備活動の開始までの流れは以下のとおりです。
- 地方公共団体・民間事業者は、経済産業大臣に対して、外国人起業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。
- 経済産業大臣は、告示のにその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、当該計画を認定します。
- 外国人起業家は、経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者(外国人起業促進実施団体)に対して、 起業準備活動計画を提出します。
- 外国人起業促進実施団体は、当該計画が経済産業省告示で定める要件を満たすかを審査します。その際、事業の起業及び経営に関し、識見を有する者の意見を聴いた上、適当と認められる場合には、 起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。
- 外国人起業家は、地方出入国在留管理局に当該確認書及び必要書類を提出します。
- 審査のうえ、地方出入国在留管理局が、外国人起業家に対して在留資格「特定活動」を付与します。
- 当該在留資格を付与された当該外国人起業家は、「特定外国人起業家」として、本邦における起業準備活動を開始します。

なお、外国人起業促進実施団体は、少なくとも1月に1回、次に掲げる事項などについて自ら確認し、その結果を様式第5号により経済産業大臣及び当該外国人起業促進実施団体の区域を管轄する地方出入国在留管理局に報告することが求められています。
(1)特定外国人起業家の行う起業準備活動の進捗状況に関すること。
(2)当該外国人起業促進実施団体が行った管理及び支援の実績に関すること。
経済産業大臣の認定申請における提出書類及び確認項目
経済産業大臣からの認定の申請における提出書類及び確認項目は以下のとおりです。外国人起業促進実施団体の一覧
告示・様式
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外国人起業活動促進事業に関する告示(PDF形式:204KB)
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【様式1】外国人起業活動管理支援計画認定申請書(Word形式:47KB)
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【様式2】外国人起業活動管理支援計画認定の不認定通知書(Word形式:24KB)
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【様式3】外国人起業活動管理支援計画認定の変更に係る認定申請書(Word形式:27KB)
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【様式4】外国人起業活動管理支援計画認定の軽微な変更に係る届出書(Word形式:27KB)
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【様式5】定期報告書(Word形式:29KB)
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【様式6】特定外国人起業家帰国報告書(Word形式:28KB)
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【様式7】起業準備活動不履行事実の報告書(Word形式:26KB)
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【様式8】起業準備活動継続不可事由発生報告書(Word形式:27KB)
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【様式9】外国人起業活動管理支援計画における認定要件欠落報告書(Word形式:25KB)
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【様式10】外国人起業活動管理支援計画認定(取消し)報告書(Word形式:26KB)
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
外国人起業活動促進事業を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可された在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更等する場合を含め、全ての外国人起業家が、在留資格「経営・管理」の「事業の規模」の要件について 、当該外国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みかつ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査によって確認された場合には、その他の資本金等との合計金額を基に同要件を充足することとなっております。詳細は以下の法務省HPをご参照ください。
お問合せ先
担当:イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
電話:03-3501-1511(内線 2536~2539)メール:bzl-team-startup★meti.go.jp(★を@に変えて送付ください)
【地方公共団体・民間事業者からの認定の申請についても、上記アドレスを御利用ください】
最終更新日:2025年4月7日