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ストックオプション税制

 

概要

ストックオプション税制は、権利行使時の取得株式の時価と権利行使価格との差額に対する給与所得課税を株式売却時まで繰り延べ、株式売却時に売却価格と権利行使価格との差額を譲渡益課税とする制度です。通常は、無償ストックオプションを行使すると、現金としての利益を得ていない時期に給与所得課税が発生しますが、本税制の要件を満たすストックオプション(税制適格ストックオプション)を活用すれば、ストックオプションの行使時の給与所得課税は行われず、株式売却時のみの譲渡益課税となります。

 

税制適格ストックオプションの主な要件について



権利行使期間の延長(令和5年度税制改正)

これまで、税制適格ストックオプションの要件として、「付与決議日後2年を経過した日から10年を経過する日まで」の権利行使が必要でしたが、令和5年度税制改正において、設立から5年未満の未上場企業においては、権利行使期間を「付与決議日後2年後を経過した日から15年を経過する日まで」へと延長しました。


社外高度人材に対するストックオプション税制(平成31年度税制改正)

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