令和2年度において特許庁が達成すべき目標について

令和2年3月
経済産業省

   経済産業大臣は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定に基づき、令和2年度に特許庁が達成すべき目標を定めましたのでここに公表いたします。

概要

 令和2年度においては、知的財産が迅速かつ的確に権利化されるよう、審査のスピードや質、中小企業等における知的財産の利用促進等について目標を定めました。

お問合せ先

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最終更新日:2020年3月31日