|
 |
(EPRに基づく3Rの推進) 拡大生産者責任の考え方に基づき、設計段階における3R配慮、消費者・地方自治体・国との役割分担、事業者の取組を促進する環境整備、包括的製品政策(IPP)との関係などに留意しつつ、循環型経済システムの構築に向け、3Rを推進する。 (適正処理困難物への対応) 自動車用鉛蓄電池、スプリングマットレス、エアゾール缶等の市町村が処理困難な品目については、品目毎の実態を十分に検討し、設計・製造段階での措置を含め、産構審リサイクルガイドラインの改定や資源有効利用促進法への指定などの措置を講ずる。 (廃棄物処理法特例制度の活用によるリサイクルの促進) 廃棄物処理法の広域再生利用指定制度や再生利用認定制度について、リサイクル促進に実効を上げるよう、積極的な活用を求めていく。 |
|
<上記□囲み:平成14年12月17日廃棄物・リサイクル小委員会における整理の概要。以下同じ。> |
 |
(取組状況) 拡大生産者責任に基づき3Rを推進するためには、個別製品毎に流通実態等の特性を踏まえつつリサイクルスキームの構築及び高度化を進めることが必要となる。このため、適正処理困難物を含む35品目にわたる製品の自主的取組を定めた産業構造審議会廃棄物処理リサイクルガイドライン(品目別)を平成15年9月に改定し、自動車用鉛蓄電池で新たなリサイクルスキームを構築する等、これまでの個別製品毎の取組を更に促進するための措置を講じることとしている。 また、廃棄物処理リサイクルガイドライン(業種別)も併せて見直し、自動車製造業で平成10年度比で約9割減の最終処分量削減目標を新たに設定する等、18業種において更なる措置を講じる予定。 なお、これらの個別物毎のリサイクルスキームの実施に当たっては、廃棄物処理法の改正により見直しが行われた広域処理認定制度等の積極的な活用も併せて検討中。 |
 |