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3R政策
資源有効利用促進法
 資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な 3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律です。特に事業者に 対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令 で定めることとしています。10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、設計段階 における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築など が規定されています。
法律
正式名称 資源の有効な利用の促進に関する法律
施  行 平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年 に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正)
目  的 我が国が持続的に発展していくためには、環境制 約・資源制約が大きな課題となっており、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システ ムから、循環型経済システムに移行しなければなりません。この法律は(1)事業者によ る製品の回収・再利用の実施などリサイクル対策を強化するとともに(2)製品の省資源 化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)(3)回収した製品からの部品な どの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構 築を目指しています。
法律原文と関係資料はこちら
お知らせ

「資源の有効な利用の促 進に関する法律」に基づく「使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定」について は、申請時に「旧姓(旧氏)」を使用して申請することが可能です。

 

旧姓で申請される場合、 本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いする ことがあります。

 ●戸籍 謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏が確認できるもの)

 ●住民 票(旧氏併記のもの 等)

 そ の他、確認に必要な書類


3Rとは
 3Rとは、循環型社会を形成するために必要な取り組みであるリ デュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の頭文字がそれぞれ Rであることから名付けられた名称です。

リデュース 廃棄物の発生抑制
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃 棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。

リユース  再使用
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再使用をする。または、再使用 可能な部品を利用する。

リサイクル 再資源化
一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用または焼却熱のエネ ルギーとして利用する。
関係者の責務
消費者
製品の長期間使用、再生資源および再生部品の利用の促進に努めるとともに、分別回収や販売店を通じた引 き取りなど、国、地方公共団体、事業者が実施する措置に協力する。

事業者
使用済物品および副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化、再生資源および再生部品を利用、使用 済物品や副産物の再生資源・再生部品としての利用の促進に努める。

地方公共団体
区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努める。


教育活動や広報活動を通じて資源の有効な利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関 する国民の協力を求めるよう努める。
法律の対象となる業種・製品
10業種・69品目について、省令(判断基準)により事業者に対 して3Rの取り組みを求めています。 業種・製品名は各項目をクリックして下さい。
全体を見る場合はこちら
特 定省資源業種
副産物の発生抑制などに取り組むことが求められ る業種
特 定再利用業種
再生資源・再生部品の利用に取り組むことが求め られる業種
指 定省資源化製品
原材料などの使用の合理化、長期間の使用の促 進、その他の使用済み物品などの発生の抑制に取り組むことが求められる製品
指 定再利用促進製品
再生資源または再生部品の利用促進に取り組むこ とが求められる製品
指 定表示製品
分別回収の促進のための表示を行うことが求めら れる製品
指 定再資源化製品
自主回収および再資源化に取り組むことが求めら れる製品
指 定副産物
再資源としての利用の促進に取り組むことが求め られる副産物
資源有効利用促進法の仕組み
 資源有効利用促進法は、事業者、消費者、自治体等に3R(リ デュース、リユース、リサイクル)の取り組みを求め循環型社会システムの構築を目指すものです。製品の 製造から消費、廃棄までの流れと事業者の取り組みを以下に図案化しました。
(1)製品 対策
リサイクル対策(原材料としての再利用)を強化するとともに、廃 棄物の発生抑制対策および部品等の再使用対策を新たに導入。
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(2)副産 物対策
工場で発生する副産物(=産業廃棄物)の発生抑制対策とリサイク ル対策(原材料としての再利用)を推進。
特定省資源事業者
出 典: (財)クリーン・ジャパン・セ ンター パンフレット「早わかり資源有効利用促進法」に加筆
 製品含有物質の情報提供(J-moss)
  家電製品・パソコンの指定再利用促進事業者には、製品含有物質に関する情報提供の義務が平成18年7月1日より追加されます。
製 品含有物質の情報提供のページ  
リサイクル
 パソコンと小形二次電池は指定再資源化製品で す。メーカーが回収してリサイクルすることが義務づけられています。
家電リサイクル・パソコンリサイクル・ 小型二次電池リサイクルのページ
識別表示
 指定表示事業者には識別表示の義務があります。
識 別表示
日本のマテリアルバランス
日 本のマテリアルバランス
日本への資源投入、物の生産、消費の流れを数値 化して表現しています。
資源有効利用促進法について、詳しく見る
消費者 事業者 地方公共団体
最終更新日:2026.03.01
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