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基本的には同一です。しかし、容器包装リサイクル法の適用が除外されている小規模事業者が製造・利用等する容器包装にも表示義務があります。 逆に、無地や表示不可能の容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務はありますが、表示義務がない場合もあります(Q.25、23、81、36参照)。 |
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容器包装 |
再商品化義務 |
識別表示義務 |
プラスチック製容器包装 |
あり |
あり |
紙製容器包装 |
あり |
あり |
ガラス製容器 |
あり |
なし |
飲料・酒類・特定調味料用PETボトル |
あり |
あり |
飲料・酒類用スチール缶 |
なし*1) |
あり |
飲料・酒類用アルミ缶 |
なし*1) |
あり |
他のスチール・アルミ製容器包装 |
なし |
なし |
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用) |
なし*1) |
なし*2) |
段ボール製容器包装 |
なし*1) |
なし*2) |
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*1) |
分別収集されれば有償または無償で譲渡できるので、容器包装リサイクル法の適用から除外されています。 |
*2) |
自主的表示についてはQ.48参照 |
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