経済産業省
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3R政策
 
資源有効利用促進法
 
容器包装の識別表示Q&A
 
表示対象となる容器包装(紛らわしい容器包装)
 
  Q.15   識別表示対象の容器包装は容器包装リサイクル法の再商品化義務の対象と同じですか?
 
  A  基本的には同一です。しかし、容器包装リサイクル法の適用が除外されている小規模事業者が製造・利用等する容器包装にも表示義務があります。
 逆に、無地や表示不可能の容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務はありますが、表示義務がない場合もあります(Q.25、23、81、36参照)。
 
容器包装 再商品化義務 識別表示義務
プラスチック製容器包装 あり あり
紙製容器包装 あり あり
ガラス製容器 あり なし
飲料・酒類・特定調味料用PETボトル あり あり
飲料・酒類用スチール缶 なし*1) あり
飲料・酒類用アルミ缶 なし*1) あり
他のスチール・アルミ製容器包装 なし なし
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用) なし*1) なし*2)
段ボール製容器包装 なし*1) なし*2)
 
*1) 分別収集されれば有償または無償で譲渡できるので、容器包装リサイクル法の適用から除外されています。
*2) 自主的表示についてはQ.48参照
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  Q.16  業務用の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
 
  A  
 業務用の容器包装へは識別マークを表示しないようにしてください。
 事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装については再商品化義務の対象外であり、かつ表示義務の対象外となります。
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  Q.17 サンプル品や見本品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
 
  A  明確に通常の商品と区別できるのであれば、識別マークは必要ありません。
 識別マークは商品の容器包装について表示することが義務付けられているものです。したがって、サンプル品や見本品は、「サンプル」「見本」などの表示があったり、試供品、見本専用の容器など、明確に通常の商品と区別できる場合は、識別表示義務の対象外となります。
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  Q.18 輸出する商品の容器包装へも識別マークを表示する必要があるのですか?
 
  A  最終的に国内の家庭において消費されることがなければ、識別マークは必要ありません。
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  Q.19   容器包装以外にも使用される可能性のある汎用品(紙コップ等)を加工した場合は、識別マークを表示する必要があるのですか?
 
  A  
 汎用品を加工した場合は、加工した事業者が識別マークを表示する必要があります。ただし、加工する際に、新たに印刷・ラベル、刻印等を施さず、刻印が可能な成形工程を経ない場合は、その汎用品は無地の容器包装に該当するため、識別マークを省略することができます(Q.25参照)。 image
 
(参考資料)「容器包装識別表示等検討委員会報告書」(平成12年7月)
<汎用品を用いて加工した容器包装への対応>
   全面柄模様の印刷が施されている素材等であっても、それが容器包装以外にも使用される汎用品の場合、それを製造する事業者は、容リ法の義務対象者ではなく、識別表示についても対象外となる。素材メーカーなどいわゆる“川上”の事業者で製造された、こうした素材を用いて容器包装に加工する際に、新たに印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルを施さず、刻印・エンボスが可能な成形工程を経ないときには、無地の容器包装に該当するため、表示を省略できるものとする。
最終更新日:2013.12.25
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