資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第24条第1項の規定に基づき、指定表示製品について再生資源の利用を促進するため、分別回収のための表示を製造事業者等に義務付けています。
鋼製又はアルミニウム製の缶(飲料用)、ポリエチレンテレフタレート製の容器(飲料・特定調
味料用)については、省令制定から長期間が経過し、分別回収が促進されてきております。一方で、小型飲料容器の普及や、食品安全に係る様々な表示事項の増加により、対象製品に必要な表示に係る文字サイズが全体として小さくなる傾向にあります。
このため、事業者が表示スペースの確保や、一層の効果的な廃棄物の発生を抑制するリデュース及びリサイクルに資する取組を講じることができるよう、下記のとおり令和2年4月1日から省令を改正いたします。
(1)鋼製又はアルミニウム製の缶で飲料が充てんされたもの、及びポリエチレンテレフタ レート製の容器であって飲料又は特定調味料が充てんされたものへの印刷又はラベル の貼り付けによる表示について、表示マークの最小サイズを縮小する。
(2)ポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料又は特定調味料が充てんされた
ものへの表示について、他法令の規定による表示をする場合を除き、外装に表示 する場合には個別容器への表示マーク(刻印を除く)を省略することができる。
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