持続的・発展的な経済社会活動を続けていくためには、近年問題となっている最終処分場のひっ迫や不適正処理に伴う有害物質の環境への影響、将来的な資源の枯渇といった環境制約と資源制約への適切な対応により、環境と経済が両立した新たな経済システムの構築が急務となっています。
このため我が国では、平成3年の再生資源利用促進法(改正後は資源有効利用促進法)の施行以来の10数余年にわたる廃棄物減量・リサイクル促進についての経験と施策を総括し、現在、法律が体系化されています。そして、これらの法律に産業構造審議会品目別・業種別ガイドラインを加えることによって、全ての廃棄物についての施策が行われています。 |