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3R政策
循環型社会形成推進基本法
 循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、市町村、政府の役割が規定された法律です。特に、事業者・国民の「排出者責任」明確化や生産者が自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立しています。また、循環的な利用が行われる物品と処分が行われる物品を「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促しています。この法律では処理の優先順位が初めて法定化され、[1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分という優先順位となっています。
法律
正式名称 循環型社会形成推進基本法
施  行 平成13年1月施行(平成12年6月公布)
目  的 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
循環型社会形成推進基本法 [html] [pdf]
循環型社会形成推進基本法関連のページ(環境省)へリンク
循環型社会形成推進基本法の仕組み
イラスト
循環型社会形成推進基本計画の概要
基本計画が平成15年3月に策定されました。
拡大生産者責任について
 3Rに関する政策や制度についての議論の中で、拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility :EPR)という言葉が用いられることがあります。
 拡大生産者責任とは生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方です。
 具体的には、廃棄物等の発生抑制や循環資源の循環的な利用および適正処分に資するように、(1)製品の設計を工夫すること、(2)製品の材質または成分の表示を行うこと、(3)一定の製品について、それが廃棄等された後、生産者が引取りやリサイクルを実施すること等が挙げられます。
 OECDでは1994年(平成6年)から、環境対策の政策ツールの一つとして拡大生産者責任の検討を開始し、2001年(平成13年)には、その成果としてOECD加盟国政府に対するガイダンス・マニュアルが策定され、公表されています。
OECD「拡大生産者責任ガイダンス・マニュアル」における拡大生産者責任
(1)定義  「製品に対する生産者の物理的および(もしくは)経済的責任が製品ライフサイクルの使用後の段階にまで拡大される環境政策上の手法」
この政策には次の特徴がある。
(a)地方自治体から生産者に責任を移転する。
(b)生産者が製品設計において環境に対する配慮を取込む。
(2)主な効果  廃棄物管理のための費用および(または)物理的責任を地方自治体および一般納税者から生産者へ移転することにより、製品の素材選択や設計について、上流側の変化を促す。また、生産者に対し、製品に起因する外部環境コストを内部化するように適切なシグナルを送ることができる。
(3)主要な最終目的 (a)資源利用削減(天然資源の保全・原材料の保全)
(b)廃棄物の発生抑制
(c)より環境に配慮した製品の設計
(d)持続可能な発展を促進するための物質の循環的利用
(4)責任の分担  製品の製造から廃棄に至る流れにおいて、関係者によって責任を分担することは、EPRの本来の要素である。
(5)具体的な
   政策手法の例
(a)製品の回収、リサイクル
(b)デポジット・リファンド制度
(c)原材料課税/目的税化
(d)前払い処分料金
(e)再生品の利用についての基準
(f)製品のリース
(出典:OECD「拡大生産者責任政府向けガイダンスマニュアル(平成13年)」より
(財)クリーン・ジャパン・センター作成)
最終更新日:2004.03.31
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