2012年7月31日
環境影響評価法施行令の一部改正に伴い、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)について、環境大臣に協議の上、所要の改正を行いました。 本省令は平成24年10月1日より施行されます。○発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令等の一部を改正する省令(新旧対照条文)

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産業保安グループ 電力安全課最終更新日:2025年4月10日