2012年9月28日
本告示は平成24年10月1日より施行されます。
経済産業省
環境影響評価法施行令の一部改正により、環境アセス対象事業として新たに風力発電所に係る工事が追加されたことに伴い、環境影響評価法第53条第1項に規定される経過措置を講ずる必要があるため、環境大臣に協議の上、所要の告示を制定しました。本告示は平成24年10月1日より施行されます。
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産業保安グループ 電力安全課最終更新日:2025年4月10日