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風力発電事業が環境影響評価法の対象事業となることに伴う環境影響評価法第53条第2項に基づく経過措置に係る告示制定について

2012年9月28日

経済産業省

 環境影響評価法施行令の一部改正により、環境アセス対象事業として新たに風力発電所に係る工事が追加されたことに伴い、環境影響評価法第53条第1項に規定される経過措置を講ずる必要があるため、環境大臣に協議の上、所要の告示を制定しました。
 本告示は平成24年10月1日より施行されます。
 

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課

 

最終更新日:2025年4月10日