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環境影響評価法に基づく主務省令「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」の改正について

2015年6月1日

経済産業省

 福島第一原子力発電所の事故により、放射性物質が周辺の土壌等に拡散したことを踏まえ、こうした拡散した放射性物質による環境影響を適切に考慮するため、放射性物質の影響を環境影響評価の対象としたことから、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)」について、所要の改正を行いました。本省令は平成27年6月1日より施行されます。
 

 

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最終更新日:2025年4月10日