2020年3月18日
経済産業省
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第53号)が令和2年4月1日に施行され、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業が法の対象事業に追加されることとなったことから、 「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、 予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号)について、環境大臣に協議の上、所要の改正を行いました。
併せて、太陽電池発電所の設置又は変更の工事の第二種事業に関し、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)について所要の改正を行いました。
いずれの省令も令和2年4月1日より施行されます。
○ 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、 予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
○ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部を改正する省令
○ 環境影響評価方法書、環境影響評価準備書及び環境影響評価書審査指針
○ 発電所に係る環境影響評価の手引
よくあるお問い合わせ
環境影響評価法でどのような太陽電池発電事業が対象となるのでしょうか。
(回答)
以下の要件に該当する発電所は環境影響評価が必要となります。
- 出力が4万kW以上:第1種事業
- 出力が3万kW以上4万kW未満:第2種事業
※同規模の増設を行う場合も同様です。
なお、環境影響評価法施行令の施行日(令和2年4月1日)前に、電気事業法第48条に基づく工事計画の届出がされている場合は、環境影響評価法第2章から第9章は適用されず、環境影響評価手続は必要ありません。(環境影響評価法第54条第1項第1号)
ただし、令和2年4月1日以後において事業内容に変更が生じないか、変更が生じる場合でも事業規模の縮小もしくは変更が軽微である場合に限るとされています。(環境影響評価法第54条第1項第1号)(軽微な変更については環境影響評価法施行令第18条第1項参照)
これまで条例に基づき環境影響評価を実施してきたが、手続きはどうなるのでしょうか。
(回答)
令和2年4月1日まで地方公共団体の条例による環境影響評価の手続を進めていた場合、環境大臣が定める告示(※)で指定する書類を作成している場合は経過措置が適用されます。(環境影響評価法第53条第1項)。
その場合、環境影響評価法の手続きを途中から開始可能です。
※環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する告示(環境省告示第25号、令和2年3月9日公布)
具体的な各段階の届出等については以下をご覧ください。
手続き開始時はどこに何を提出するのでしょうか
(回答)
経済産業省本省電力安全課 環境影響評価担当宛てに、以下の書類を提出いただきます。
- 第2種事業該当の場合:環境影響評価法第4条に基づく届出
- 配慮書段階の場合:環境影響評価法第3条の4に基づき配慮書を送付
- 方法書段階の場合:電気事業法第46条の5に基づく方法書の届出
- 準備書段階の場合:電気事業法第46条の11に基づく準備書の届出
- 評価書段階の場合:電気事業法第46条の16に基づく評価書の届出
令和2年4月1日の段階で条例手続きの途中で経過措置対象になった場合も提出いただきます。
詳細やその他ご不明点については、下記にお問い合わせください。
お問合せ先
産業保安グループ 電力安全課 環境影響評価担当最終更新日:2024年8月14日