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電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)

本件の概要

令和5年11月10日

 電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、標識の掲示が義務付けられています。

 近年、消費者等から、電気工事業者を仲介するウェブサイト等において紹介されている業者が適法な電気工事業者であるかの確認の問い合わせや、未登録業者又は無資格者による電気工事に関する通報等が増えています。

 つきましては、消費者等が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、電気工事業者の皆様には、標識の掲示が義務づけられている営業所及び電気工事の施工場所に加え、自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします。

 (参考)電気工事の業務の適正化に関する法律の逐条解説(第25条解説1.参照)
   https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/koujigyouhouchikujyou.pdf
 

お問合せ先

大臣官房  産業保安・安全グループ  電力安全課 資格班
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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