電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(日本大学短期大学部)
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
20240123保第2号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
2024年1月25日
学校等の名称 日本大学短期大学部
学部・学科名 ものづくり・サイエンス総合学科
変更年月日 平成29年4月1日(平成30年3月の卒業生まで認定)
(お問合せ先)
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課