電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(独立行政法人国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校)
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
20240115保第2号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和6年1月25日
学校等の名称 独立行政法人国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校
変更年月日 令和6年1月1日(最終の卒業者の卒業年月 令和5年3月)
(お問合せ先)
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課