電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(福岡県立田川科学技術高等学校)
本件の概要
20240412保第15号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和6年4月24日
学校等の名称 福岡県立田川科学技術高等学校
変更年月日 令和2年4月1日(令和元年度入学生までは従前のとおり)
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課