電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づく、学校等の認定の変更について(学校法人 愛知産業大学 名古屋たちばな高等学校)
本件の概要
20240524保第4号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の二の規定に基づき、すでに認定を受けている次の学校等の名称の変更届出があったので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
2024年6月17日
学校等の名称
(変更前)学校法人 愛知産業大学 愛知産業大学工業高等学校
(変更後)学校法人 愛知産業大学 名古屋たちばな高等学校
変更年月日 令和6年4月1日
お問合せ先
経済産業省 産業保安グループ 電力安全課