電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づく学校等の認定の変更について(東京科学大学)
本件の概要
20240902保第29号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の二の規定に基づき、すでに認定を受けている次の学校等の名称の変更届出があったので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
2024年12月10日
学校等の名称
(変更前) 東京工業大学
(変更後) 東京科学大学
変更年月日 令和6年10月1日
お問合せ先
経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課