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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(山形県立米沢工業高等学校)

本件の概要

20250114保第12号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
 
                                                  令和7年1月23日

学校等の名称  山形県立米沢工業高等学校
変更年月日   令和7年3月31日
備   考   最終の卒業者の卒業年月 令和7年3月

 

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