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「認定高度保安実施設置者の認定について(通達)」を改正しました。

本件の概要

令和7年2月14日

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十一号)第五十五条の三の規定に基づく認定高度保安実施設置者制度の審査の円滑化に向けて、「認定高度保安実施設置者制度について(内規)」(20231211保局第1号)の具体化等の改正を行いましたのでお知らせいたします。


「認定高度保安実施設置者の認定について(通達)」(PDF形式:1,408KB)pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

「認定高度保安実施設置者の認定についての一部を改正する規程(新旧対照表)」(PDF形式:306KB)pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きます

 

お問合せ先

経済産業省大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課
 
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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