「認定高度保安実施設置者の認定について(通達)」を改正しました。
本件の概要
令和7年2月14日
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十一号)第五十五条の三の規定に基づく認定高度保安実施設置者制度の審査の円滑化に向けて、「認定高度保安実施設置者制度について(内規)」(20231211保局第1号)の具体化等の改正を行いましたのでお知らせいたします。
「認定高度保安実施設置者の認定について(通達)」(PDF形式:1,408KB)

「認定高度保安実施設置者の認定についての一部を改正する規程(新旧対照表)」(PDF形式:306KB)
