電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(大阪府立都島第二工業高等学校)
本件の概要
20250304保第17号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
2025年3月14日
学校等の名称 大阪府立都島第二工業高等学校
変更年月日 令和7年4月1日
備考 令和4年度入学生より廃止
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経済産業省 産業保安・安全グループ 電力安全課