電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(北海道富良野緑峰高等学校)
本件の概要
20250623保第4号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
2025年6月26日
学校等の名称 北海道富良野緑峰高等学校
変更年月日 令和7年4月1日
備考 適用時期 令和7年3月31日まで
(統合により北海道富良野高等学校設立。
令和5,6年度北海道富良野緑峰高等学校入学者は北海道富良野高等学校に学籍移管した。)
お問合せ先
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課