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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づく学校等の認定の変更について(大阪府立東大阪みらい工科高等学校)

本件の概要

20250717保第6号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の二の規定に基づき、すでに認定を受けている次の学校等の名称の変更届出があったので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
                                                  令和7年7月25日

学校等の名称
      (変更前)大阪府立城東工科高等学校
      (変更後)大阪府立東大阪みらい工科高等学校

変更年月日 令和7年4月7日
     (大阪府立東大阪みらい工科高等学校は令和7年度入学生より適用。令和6年度までの入学生は大阪府立城東工科高等学校の校名で卒業。)
 

お問合せ先

(お問合せ先)
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