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電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づく学校等の認定の変更について(埼玉県立大宮科学技術高等学校(全日制))

本件の概要

20260313保第16号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の二の規定に基づき、すでに認定を受けている次の学校等の名称の変更届出があったので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
 
                                                 令和8年3月27日

学校等の名称

(変更前) 埼玉県立大宮工業高等学校(全日制)
(変更後) 埼玉県立大宮科学技術高等学校(全日制)

変更年月日 令和8年4月1日
 

お問合せ先

(お問合せ先)
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