電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校等の認定を取り消した件について(熊本工業専門学校(電気システム科))
本件の概要
20260401保第14号
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、次の学校の認定を取り消したので、同省令第一条の四の規定に基づき、公示する。
令和8年4月2日
学校等の名称 熊本工業専門学校
学部・学科名 電気システム科
変更年月日 令和7年4月1日
(令和6年入学生までは従前のとおり)
お問合せ先
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課

