第二種電気工事士養成施設の所在地の変更について(東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校(電気工事科))
本件の概要
20260410保第9号
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第三条の三第一項の規定に基づき、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第四項第二号の指定を受けた次の養成施設の変更の届出があったので、その旨公示する。
令和8年4月17日
名称 東京都立中央・城北職業能力開発センター赤羽校 電気工事科
旧所在地 東京都北区西が丘3-7-8
新所在地 東京都北区西が丘3-13-16
お問合せ先
(お問合せ先)
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課

