質量販売緊急時対応講習

質量販売緊急時対応講習

 2022年7月15日、「保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示」等が一部改正され、質量販売されたLPガスを、キャンピングカー、キッチンカー等の消費設備により消費する一般消費者等が、質量販売緊急時対応講習(注)を修了し、緊急時に必要な措置を自ら行うことについて、LPガス販売事業者によりその確認を受けた場合は、保安機関の体制についての規制を緩和することとし、当該一般消費者等を緊急時対応(30分ルール)の対象から除くことを可能としたところです。
 同講習実施者については、「保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について」の2.(4)⑤の規定に基づき、産業保安グループ ガス安全室の確認を受けることになっています。

(注)「質量販売緊急時対応講習」:屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等が、消費設備から液化石油ガスの漏えいが生じている場合に容器バルブを閉止するといった緊急時の必要な措置が行えるよう、所定の知識等を習得するための講習であり、かつ、この講習による保安機関の体制の緩和は、講習を受講し所定の知識等を習得した者が、実際に保安機関が30分以内に到着して行う緊急時の措置を当該消費者が行えるようにするためのものである。(保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について(通達))
 ガス安全室において上記規定に基づく要件を確認した事業者のリストを掲載しています。
 (講習日程等の最新情報は、各事業者のリンク先(参照URL)をご確認ください。)
 


参考

お問合せ先

産業保安・安全グループ ガス安全室
電話:03-3501-1511(内線)4931~4937

最終更新日:2024年9月18日