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保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示等の一部改正について(キャンピングカー等に係る30分ルールの代替措置)

1.本件の概要

2022年7月15日
経済産業省

 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」において、保安業務を行うLPガス販売事業者等に対し、保安確保の観点から、緊急時対応として、保安業務に係る一般消費者等の供給設備及び消費設備には原則として30分以内に到着し、バルブの閉止等の所要の措置を行うことができる体制を確保することを求めています(以下「30分ルール」という。)。他方で、この30分ルールによって、LPガス販売事業者が、遠方に向かい30分以内に駆けつけることが困難になることも想定されるキャンピングカー等に搭載されたLPガス容器に充塡ができないといった事態も発生しています。

 本改正は、LPガス容器に充塡されたLPガスを一定量買い切る質量販売により販売されたLPガスを、キャンピングカー、キッチンカー等の屋外において移動して使用される消費設備により消費する一般消費者等の消費設備については、ガス安全に係る一定の知識や技量に関する講習を修了した上で、緊急時に必要な措置を自ら行うことについてLPガスの販売契約を締結したLPガス販売事業者の確認を受けるという代替措置を取る場合に限り、30分ルールの対象から除くものです。
 なお、従来通りの30分以内で使用する場合について、新たに講習の修了等を義務付けたものではございません。
 

2.改正告示・通達

・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について(通達)
・保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について(通達)
 
通達においては、「質量販売緊急時対応講習」(注)について、講習実施者の要件、講習の目的、講習の内容(LPガスの基礎、各種設備の機能・取扱い、緊急時の対処方法、関係法令)、講習受講修了証の様式等を定めるとともに、LPガス販売事業者等の義務(緊急時の対応に関する確認書類の保管等)を定めている。
 
(注)「質量販売緊急時対応講習」:屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等が、消費設備から液化石油ガスの漏えいが生じている場合に容器バルブを閉止するといった緊急時の必要な措置が行えるよう、所定の知識等を習得するための講習であり、かつ、この講習による保安機関の体制の緩和は、講習を受講し所定の知識等を習得した者が、実際に保安機関が30分以内に到着して行う緊急時の措置を当該消費者が行えるようにするためのものである。(保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について(通達))

3.スケジュール

公布・施行:令和4年7月15日
 

4.参考資料

お問合せ先

産業保安グループ ガス安全室
電話:(03)3501-4032(直通)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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