概要

 研究開発税制とは、企業が研究開発を行っている場合に、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(1%~14%)を乗じた金額を控除できる制度です。ただし、法人税額に対する控除上限があります(一般型と呼ばれる本体部分は、法人税額の原則25%)。
 民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の成長力・国際競争力を強化することを目的としています。
 
 特別試験研究費税額控除制度に関する概要はこちらをご覧ください。

Q&A

過去の改正について

参考情報

イノベーション関連税制相談窓口(お問合せ先)

電話:03-3506-1371
お問い合わせ日時:月・水・金 11時~12時、13~16時




最終更新日:2025年6月2日
イノベーション・環境局 研究開発課 税制担当 電話:03-3501-9221 (内線:3391)