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企業のベンチャー投資促進税制

概要

認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資した企業は、出資額の一定割合を上限に損失準備金を積み立て、損金算入することができます。

本税制は平成31年3月31日に期限が到来したため、新たにご活用いただくことはできません。

※平成30年度以前、平成28年度以前に認定されたファンドについては、それぞれ従来通り運用されます。

平成30年度の認定ファンド

平成29年度以前の認定ファンド

平成31年度以降の説明資料及びQ&A

認定申請の方法

お問合せ先

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番地1号
経済産業政策局 新規産業室
電話:03-3501-1569(直通)
FAX:03-3501-6079

最終更新日:2019年4月18日
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