特別試験研究費税額控除制度について

(報告書様式はこちらを参照ください)
(令和5年4月1日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるスタートアップとの共同研究等に係る手続きについてはこちらを参照ください)

概要

 特別試験研究費税額控除制度とは、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等に要した試験研究費の額に一定の控除率(20%、25%または30%)を乗じて計算した金額を、当該事業年度の法人税額から控除できる制度です。なお、その上限額は、総額型税額控除制度による控除額とは別枠で、法人税額の10%相当額となります。

 特別試験研究費税額控除制度は、大学や国の研究機関、また他企業等との共同研究及び委託研究等の連携について、特に大きなインセンティブを与える制度となっており、平成5年度税制改正で創設されて以来、オープンイノベーションの促進に資する施策の一つとして、重要なものとして位置づけられております。
 

※なお、「その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」も特別試験研究費税額控除制度の対象となっております。
 当該試験研究に係る手続き等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のウェブサイトをご覧ください。

ガイドライン

特別試験研究費税額控除制度を適切かつ円滑に利用するための、具体的な手続きについてはこちらをご覧ください。
※第3者及び相手方による確認プロセス等の明確化を行いました。
こちらより申請様式をダウンロードいただきますようお願いします。

過去のガイドライン

 

よくあるご質問

※特別試験研究費についてよくご質問をいただく事項をまとめました。お問い合わせの前に、ご一読ください。

お問合せ先

イノベーション・環境局 研究開発課 飯沼、藤原、齋藤
電話:03-3501-9221 (内線:3391)
お問い合わせ時間:平日10時00分~18時45分

最終更新日:2024年7月9日