- ホーム
- ニュースリリース
- ニュースリリースアーカイブ
- 2022年度3月一覧
- 「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について(韓国向けの輸出管理制度の見直し)
「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について(韓国向けの輸出管理制度の見直し)
2023年3月23日
大韓民国向けの3品目の輸出に関し、外為法に基づき運用見直しを行うこととします。
1.背景・概要
大韓民国向けの3品目の輸出に関し、外為法に基づき以下の運用見直しを行うこととします。本改正に伴い、3品目については特別一般包括許可制度の対象となります。
当該地域への輸出又は技術の提供を行う場合には、引き続き外為法関係法令を遵守いただくとともに、輸出管理内部規程に基づき最終需要者及び用途の慎重な確認を含む厳正な取引審査を行っていただくようお願いします。
2.具体的な改正内容
(1)特定品目を特別一般包括許可の制度の対象に追加
フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、大韓民国向け輸出及びこれらの関連技術の移転を特別一般包括許可の制度の対象とします。
<3品目の輸出令別表及び貨物等省令の該当箇所>○フッ化水素 :輸出令別表第1の3の項(1)、貨物等省令第2条第1項第1号ヘ
○フッ化ポリイミド:輸出令別表第1の5の項(17)、貨物等省令第4条第14号ロ
○レジスト :輸出令別表第1の7の項(19)、貨物等省令第6条第19号
※輸出令 :輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)
※貨物等省令:輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号)
(2)特定品目の申請窓口の変更
フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目について、大韓民国向けの輸出許可申請窓口を本省安全保障貿易審査課から経済産業局及び通商事務所に変更します。3.スケジュール
令和5年3月23日(木曜日)より適用開始します。4.改正の対象
・「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)
・「包括許可取扱要領」(平成17年2月25日付け平成17・02・23貿局第1号・輸出注意事項17第7号)
・「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(平成24年4月2日付け平成24・03・23貿局第1号・輸出注意事項24第18号)
関連資料
担当
- (本発表資料のお問合せ先)
貿易経済協力局貿易管理課長 黒田
担当者: 平山、久保寺
電話:03-3501-1511(内線 3295)03-3501-1479(直通)メール:bzl-boeki-kanri-inquiry★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください - (通達改正についてのお問い合わせ先)
貿易経済協力局安全保障貿易審査課長 横田
担当者:菊島、野上
電話:03-3501-1511(内線 3281)03-3501-2801(直通)メール:bzl-qqfcbf★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください