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ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故の防止について(注意喚起及び協力要請)
2022年6月24日
強力な磁力を持ったネオジム磁石製のマグネットセットを子どもが誤飲したことにより、開腹手術が必要となった事故が複数発生しています。
ネオジム磁石製のマグネットセットを購入される方におかれましては、当該製品を子どもに触れさせないよう十分注意いただくようお願いします。
また、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者におかれましては、子どもによる誤飲事故を防止する観点から商品説明や表示による対策を講じてください。
ネオジム磁石製のマグネットセットを購入される方におかれましては、当該製品を子どもに触れさせないよう十分注意いただくようお願いします。
また、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者におかれましては、子どもによる誤飲事故を防止する観点から商品説明や表示による対策を講じてください。
1.概要
マグネットセットを子どもが誤飲し、開腹手術が必要となった重大事故が複数発生しています。
消費者安全調査委員会は、ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故について、消費者安全法第23条第1項の規定に基づく調査を実施し、「マグネットセットが子どもの手に渡らないようインターネットモール事業者に協力を求めること」との内容を含む意見具申を同法第33条に基づき2022年3月24日に経済産業大臣に対して行いました。
これを受けて、経済産業省は、マグネットセットを購入される方への注意喚起に加え、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者において講じていただきたい対策について呼びかけるとともに、主要なインターネットモール運営事業者への協力要請を行いました。
消費者安全調査委員会は、ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故について、消費者安全法第23条第1項の規定に基づく調査を実施し、「マグネットセットが子どもの手に渡らないようインターネットモール事業者に協力を求めること」との内容を含む意見具申を同法第33条に基づき2022年3月24日に経済産業大臣に対して行いました。
これを受けて、経済産業省は、マグネットセットを購入される方への注意喚起に加え、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者において講じていただきたい対策について呼びかけるとともに、主要なインターネットモール運営事業者への協力要請を行いました。
2.ネオジム磁石製のマグネットセットを購入される方への注意喚起
強力な磁力を持ったネオジム磁石製のマグネットセットを子どもが誤飲したことにより、開腹手術が必要となった事故が複数発生しています。
このため、マグネットセットを購入される方におかれましては、当該製品を子どもに触れさせないよう十分注意いただくようお願いします。
万が一、誤飲が疑われる場合は、すぐに医療機関を受診して下さい。
3.インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者において講じていただきたい対策内容
インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者におかれましては、子どもによる誤飲事故を防止する観点から、以下の対応を行っていただくようお願いします。
- マグネットセットの商品説明や表示において、対象年齢を14歳以上とする。
- 子どもが誤飲し開腹手術が必要となった重大事故が複数発生していることを明示しつつ、子どもの手には触れさせない旨の注意喚起をする。
- 子どもの使用や幼児教育を想定した表現を行わない。
具体的には「子ども」や「親子」といった表記の他、「おもちゃ」、「知育」や「教育」等の子どもが使うことを想定した表現を用いない、子どもの写真画像やイラストを使用しない。
4.インターネットモール事業者に対する協力要請
経済産業省は、本日付で、主要なインターネットモール運営事業者に対して、子どもの誤飲事故を防止する観点から、インターネットモール上でマグネットセットを販売する事業者の対応について以下の協力要請を行いました。
① マグネットセットを販売する事業者へ以下の内容を通知し、対応の協力を要請すること
- 14歳以上が使用するものであること明記する。
- 子どもが誤飲し開腹手術が必要となった重大事故が複数発生していることを明示しつつ、子どもの手には触れさせない旨の注意喚起をする。
- 子どもの使用や幼児教育を想定した表現を行わない。
具体的には「子ども」や「親子」といった表記の他、「おもちゃ」、「知育」や「教育」等の子どもが使うことを想定した表現を用いない、子どもの写真画像やイラストを使用しない。
② 上記①の対応状況について販売ページの確認等のフォローアップ
参考
- 消費者安全調査委員会 「ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故」
- 消費者安全調査委員会が意見具申において定義する製品(マグネットセット)
(ア) 磁石単体は子どもが誤飲できる大きさであるもの。具体的には、小さいものでは直径が数㎜の球(マグネットボール)や一辺が数㎜の立方体(マグネットキューブ)
(イ) 磁石は、強力な磁石であるネオジム磁石であるもの
(ウ) 球や立方体が複数個(数十個以上など)を1セットとしているもの
(エ) 「パズル」、「おもちゃ」及び「玩具」等をうたって子ども向けに販売されているもの
製品例:国民生活センター、消費者安全調査委員会
担当
産業保安グループ 製品安全課長 田中担当者: 石曽根、服部、松岡、中込
電話:03-3501-1511(内線 4309)
03-3501-1713(直通)
03-3501-2805(FAX)
03-3501-1713(直通)
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