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計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令が閣議決定されました
2022年8月2日
本日、「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1.政令改正の概要
(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延期
今般、ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール(以下「自動はかり3器種」という。)について、使用の制限を早期に開始すべき状況に至っていない等の状況を踏まえ、自動はかり3器種について使用の制限の開始を5年延期する改正を行いました。(2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正
自動はかり3器種の使用の制限の開始日を5年延期することに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)附則第2条に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和10年4月1日前まで延長する改正を行いました。(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正
令和3年に制定された計量法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百十五号)により、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日を2年延期したことに伴い、計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第六十号)附則第2項に規定する手数料に関する特例の対象期間を、使用の制限の開始日に合わせて令和6年4月1日前まで延長する改正を行いました。2.今後の予定
公布
令和4年8月5日(金曜日)施行
令和4年8月8日(月曜日)
※一部の規定は公布日に施行
関連資料
担当
産業技術環境局 計量行政室長 大崎担当者:平林、大塚
電話:03-3501-1511(内線 3461)
03-3501-1688(直通)
03-3501-7851(FAX)
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