2022年8月24日
中小企業における賃上げを実現するためには、下請中小企業が付加価値を確保できるよう、コストの適切な価格転嫁が必要不可欠です。特に昨今、原材料価格やエネルギー価格、労務費等が大きく上昇しており、下請中小企業へのしわ寄せを解消し、これらコスト上昇による負担をサプライチェーン全体で適切に分担するためにも、価格転嫁の実現は喫緊の課題です。来月9月の「価格交渉促進月間」において、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の価格交渉を促進します。
1.概要
政府では、価格交渉が頻繁に行われている時期である9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業の価格交渉、ひいては価格転嫁を促進しています。来月9月も「価格交渉促進月間」であり、昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の上昇分を、下請中小企業が適切に取引先に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の価格交渉を促進していきます。
具体的には、下記の取組を行います。
2.発注側企業への価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応要請
経済産業大臣名で、7月に改正した下請中小企業振興法「振興基準」に則り、受注側中小企業との間での価格交渉や、価格転嫁に積極的に御対応いただくよう要請します。
3.フォローアップ調査(受注側中小企業への状況調査)の実施
9月中旬以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下記のフォローアップ調査を実施します。
-
アンケート調査(受注側中小企業に15万社程度に対して配布し、発注側企業ごとに価格協議や価格転嫁についての具体的な状況を把握)
-
下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリング、交渉・転嫁状況の実態を聴取)
4.フォローアップ調査結果の公表や「指導・助言」の実施
上記3.のフォローアップ調査結果に基づき、下記を実施します。
-
良い事例・問題のある事例の公表
-
業種ごとにアンケートの回答を数値化し、公表
-
受注側中小企業からの評価において、価格転嫁や価格協議の実施状況が良好でない個別の発注側企業の経営者に対し、事業所管省庁から下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」による注意喚起等の実施
-
独占禁止法や下請代金法の違反が疑われる事案については、公正取引委員会と中小企業庁が連携して対処
(参考)価格交渉促進月間の実施と改善のサイクル強化
5.講習・研修・相談等
価格交渉促進月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施します。
講習会等の日程は以下「適正取引支援サイト」のページで随時公開していきます。
6.発注側企業への周知
上記1から4に記載の内容等について、月間開始前からあらかじめ、業界団体を通じて、発注側企業へ幅広く周知します。
業界団体宛ての具体的な周知内容は「業界団体宛周知文」をご参照ください。
7. 動画発信
価格交渉促進月間の取組について、岸田総理大臣、西村経済産業大臣から動画メッセージを発信しています。
1)岸田総理大臣
2)西村経済産業大臣
8. 関連資料
関連リンク
担当
中小企業庁事業環境部取引課長 鮫島
担当者:善明、別木、木暮
電話:03-3501-1511(内線 5291~7)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)