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「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2024年3月1日

本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、「電気事業法」の規定に基づく広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の借入金及び機関債の発行の限度額を引き上げる改正を行うものです。

1.政令改正の背景・概要

本改正は、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく推進機関の資金の借入れ及び機関債の発行について、最近の卸電力取引市場価格動向等に鑑み、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第4条で定める借入金及び機関債の発行の限度額を1,200億円から1兆1,830億円に引き上げる改正を行うものです。

2.今後の予定

公布・施行 令和6年3月6日(水曜日)

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