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「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました

2024年3月19日

本日、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されました。この政令は、第211回国会で成立した「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の一部が令和6年4月1日に施行されることに伴い、関係政令の整備を行うものです。

政令の概要

  1. 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行令の一部改正
    改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」(以下「再処理法」といいます。)において政令委任事項としている、廃炉拠出金の延納の手続き等について規定します。

  2. その他関係政令の一部改正
    改正法による名称変更や条ズレ等の反映といった所要の規定の整備を行います。

  3.  経過措置
    改正法における経過措置として、改正前の再処理法の規定に基づき既に廃炉の実施に必要な費用に充てるために積み立てた引当金がある実用発電用原子炉設置者等は、改正後の再処理法の規定に基づいて使用済燃料再処理・廃炉推進機構が実施する廃炉推進業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣が定める額の金銭を年度ごとに分割して支払うこととされています。改正法において政令委任事項としている、当該金銭の延納の手続きについて規定します。

関連資料

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