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一般送配電事業者及び小売電気事業者に対し、電気事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知をしました

2023年4月3日

本年3月31日(金)付けで、今般の一般送配電事業者による非公開情報の漏えい事案につきまして、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、関西電力送配電株式会社、関西電力株式会社、九州電力送配電株式会社、九州電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社に対して 、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本日、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し書面で通知を行いました。
 

1.予定している命令と当該命令の原因となる事実

関西電力送配電株式会社

① 予定している命令

電気事業法第27条第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

同社が令和2年3月30日付けの業務改善計画に基づき法令等遵守に向けた具体的施策を実施している中、以下のような一般送配電事業者の中立な業務運営を求める電気事業法の規定への重大な違反となる行為が行われ、電気事業の健全な発達に重大な影響を与える事実が認められた。 ※本件は本年3月14日付けで関西電力送配電株式会社に対し求めた報告を踏まえて判断したもの。(詳細は当時のニュースリリース をご参照ください。)

関西電力株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

同社が令和2年3月30日付けの業務改善計画に基づき法令等遵守に向けた具体的施策を実施している中、以下のような小売電気事業の実施において不適切な対応が行われ、電気事業の健全な発達に極めて大きな支障を与える以下の事実が認められた。

九州電力送配電株式会社

①予定している命令

電気事業法第27条第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

以下のような電気事業の健全な発達に意図的かつ組織的に影響を与える電気事業法の趣旨に違背する重大な事実が認められた。

九州電力株式会社

①予定している命令

電気事業法第2条の17第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

同社の小売電気事業の実施において以下のとおり不適切な対応が行われ、電気事業の健全な発達に意図的かつ組織的に影響を与え、電気事業法の趣旨に違背する重大な事実が認められた。

中国電力ネットワーク株式会社

①予定している命令

電気事業法第27条第1項の規定に基づく業務改善命令

②当該命令の原因となる事実

同社の小売電気事業の実施において以下のとおり健全な電力市場の発達に影響を与え、かつ、電気事業法上の行為規制に違背する重大な事実が認められた。

2.関連条文

電気事業法

(業務改善命令)
第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2・3 (略)

(業務改善命令)
第二十七条 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第二十六条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 (略)

行政手続法

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 (略)

(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

担当