1. ホーム
  2. ニュースリリース
  3. ニュースリリースアーカイブ
  4. 2023年度12月一覧
  5. 障害者差別解消法に基づく「経済産業省所管事業分野における対応指針」を改正しました

障害者差別解消法に基づく「経済産業省所管事業分野における対応指針」を改正しました

2023年12月22日

経済産業省は、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、来年4月1日(月曜日)に施行される改正障害者差別解消法※1を踏まえ、「経済産業省所管事業分野における対応指針※2」を改正しました。

※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)

1.背景・経緯

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」が平成28年4月に施行され、同法に基づき、経済産業省は、事業者における障害のある方への対応のあり方を定めた「対応指針」を策定し、周知等を行ってきました。
令和3年5月に同法が改正され、令和6年4月1日から、事業者における「合理的配慮の提供」が努力義務から義務へと改められます。
法改正を踏まえ、経済産業省では、当省所管事業分野の事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応指針」の改正を行いました。
改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。

※ 合理的配慮の提供とは、行政機関等や事業者が事務・事業を行うに際し、個々の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった時に行われる必要かつ合理的な取組であり、実施に伴う負担が過重でないもの
(例:段差に携帯スロープを渡す、筆談、読み上げ、手話などの意思疎通等)

2.主な改正内容

主な改正内容は、以下の2点です。

  1. 「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
  2. 経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加

3.今後のスケジュール

令和5年12月22日(金曜日)対応指針の公表
令和6年4月1日(月曜日)改正障害者差別解消法の施行

※ 改正後の対応指針については改正障害者差別解消法施行日より適用となります。

関連資料

関連リンク

担当

経済産業政策局 経済社会政策室長 相馬
担当者:村山、青栁、芳賀
電話:03-3501-1511(内線 2131)
メール:bzl-syogaisya★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。