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中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査の期間を延長します
2025年3月28日
同時発表:財務省
経済産業省及び財務省は、中華人民共和国産の黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を3か月延長して令和7年7月23日までとします。
1.概要
経済産業省及び財務省は、中華人民共和国注1産の黒鉛電極注2に対する不当廉売関税の課税に関する調査について、調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行うため、当該調査の期間を3か月延長して令和7年7月23日までとします。
経済産業省及び財務省は、昨年4月24日より、当該不当廉売関税の課税に関する調査を実施してきました。調査期間は、原則1年以内とされていますが、必要な場合には6か月以内に限り延長できることとされています。なお、令和7年3月29日から同年7月28日までの間、中華人民共和国産黒鉛電極に対しては95.2%の暫定的な不当廉売関税が課されます。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、こちらを御覧ください。
注1 香港地域及びマカオ地域を除く。
注2 円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。
注2 円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。
関連資料
担当
貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 信田
担当者:永井、橋本
電話:03-3501-1511(内線 3256)
メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。製造産業局 素材産業課長 土屋
担当者:綿引、大城
電話:03-3501-1511(内線 3731)
メール:bzl-s-seizo-sozaisangyo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。