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種の保存法違反事件被疑者等の検挙について
2026年2月2日
同時発表:環境省
本日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、「種の保存法」という。)違反(象牙の譲渡し等の禁止違反等)の疑いで、被疑者3名を逮捕するとともに、被疑者1名及び被疑法人2社を書類送致したことについて警視庁より公表されました。
1.本件の概要
古物商などが、インターネットオークションにおいて、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を販売目的で広告・販売などした疑い(種の保存法違反)で、3名(竹前直人(居住地:長野県上高井郡、特別国際種事業者番号:06286)、折見将治(居住地:広島県呉市、特別国際種事業者番号:05936)ほか1名)が逮捕、被疑者1名及び被疑法人2社(チャオジャパン株式会社(所在地:長野県上高井郡高山村、特別国際種事業者登録番号:06286)、タラワディ株式会社(所在地:長野県中野市))が書類送致されました。本事案については、経済産業省、環境省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を開き、公表しました。
2.象牙製品等にかかる規制の概要
種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているゾウ(アジアゾウ、アフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が規制されており、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を、販売・頒布目的での広告・陳列することや取引することは禁止されています。
また、象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成の義務付けなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。
3.今後の対応
経済産業省及び環境省では、再発防止のため、種の保存法に基づき特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう指導します。
4.象牙製品等を扱う皆様への注意喚起
象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、厳格に管理された日本の市場に非合法的に入手された象牙が入り込まないように法令遵守を徹底してください。
- 象牙の全形牙は彫刻等された加工品であっても、個体等登録を受けていなければ販売・頒布目的の広告・陳列及び譲渡し等が禁止されています。取引等にあたっては、確実な登録を行うとともに、登録が確認できない場合は購入等を控えてください。
- (事業者の皆様)特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください(全形を保持した象牙の個体等登録を含む)。
- (利用者の皆様)象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください(全形を保持した象牙の個体等登録を含む)。
- 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取り扱いが異なりますので、以下の経済産業省HPをご参照いただき、適切に手続きしてください。
関連資料
関連リンク
担当
種の保存法の制度に関するお問合せ先
製造産業局 生活製品課長 渡邉担当者:伊藤、新地、角谷
電話:03-3501-1511(内線 3861)
メール:bzl-shunohozon★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
※ 種の保存法違反による「検挙」については、警視庁(生活安全部生活環境課)までお問合せ願います。